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「河川流出口の監督管理措置」が発表されました

Time : 2024-11-01

2024年11月1日、生態環境部は「河川排水口の監督管理措置」(生態環境部令第35号。以下「管理措置」という)を発表した。

 《Regulations on the Supervision and Management of Sewage Discharge Ports into Rivers》 has been released.jpg

河川への排水口の監督と管理を強化することは、汚染防止・対策を深める上での重要な出発点であり、グリーン発展の推進および美しく豊かな河川・湖沼の保護と整備に重要な役割を果たします。党中央および国務院は、河川への排水口の監督・管理体制の改革を非常に重視しており、「関連国家部門が排水口の監督・管理に関する規則および技術仕様を策定すること」を明確に要求しています。「行政措置」は、河川への排水口設置に関する承認手順、権限、監視および監督について具体的な規定を設けており、河川への排水口の設置・管理体制改革を深化させ、責任が明確で、配置が適切かつ管理が規範的な長期的監督メカニズムを構築・整備するための重要な文書です。これは、環境ガバナンス能力の改善およびガバナンス体制の現代化レベルの向上を加速するのに寄与します。

「行政措置」は4章40条からなり、「階層的分類、差別化管理、標準化手順、法に基づく監督、連携の円滑化および体系的計画」という原則に従い、河川流出口の管理責任、流出口の設置基準、および流出口に関する監督・点検の強化について体系的に規定している。

「行政措置」は、河川への排水口の定義、責任の分担、責任主体および分類を標準化し、管理責任を明確にし、責任の明確化を実現するものである。河川への排水口の管理要件とその実施を十分に考慮した計画策定および計画環境影響評価を行うよう提案し、源流からの予防・管理を強化する。科学研究および人材育成、財政的支援、表彰・報奨の強化を通じて、河川排水口の監督・管理に対する支援と保証を提供する。

「行政措置」は、工業・鉱業企業、産業団地やその他の園区内の下水処理施設、および都市下水処理場の排水口の設置について承認管理を適用すると定めています。承認なしでは、上記の河川排水口を通じて下水を排出することは禁止されています。その他の河川排水口については、設置前に排水口登録書を提出する必要があります。「行政措置」は、排水口の承認と管理に重点を置き、承認権限、承認手順、申請資料および設置実証の要件を規定するとともに、設置の禁止事項を明確にし、変更および取消しについても規定しています。

「行政措置」は、国務院の生態環境主管部門が全国の河川流出口の情報管理を担当し、河川流出口の管理台帳の設立と動的な更新を組織することを定めている。河川流域の生態環境主管部門および生態環境監督管理機関は、関連する国家規定および監視基準に従って、河川流出口の監督・監視および現地検査を強化し、河川流出口の調査および是正を推進しなければならない。河川流出口の責任主体は、排水管路、流入口および付帯施設を定期的に点検・維持し、標準化された建設を実施し、規定に従って監視・採样ポイント、点検井戸、標識などを設置するとともに、標識、ディスプレイ画面、QRコード標識またはオンラインメディアを通じて、河川流出口に関する情報を積極的に一般に公開しなければならない。公衆が下水排出口の河川への排水を監視することを奨励する。「行政措置」はまた、河川流出口を違法に設置した場合や、河川流出口設置決定の要件に従って設置しなかった場合の罰則についても明確にしている。

次のステップでは、「行政措置」の実施を契機とし、出発点として河川の排水口の調査および是正措置を積極的に推進し、法的・規制に基づいて承認および登録を実施し、事中・事後の監督を強化する。河川排水口に関する比較的整った法制度、科学的な技術体系、および比較的効率的な管理体制の構築を加速し、河川排水口の監督レベルを継続的に向上させる。解説、専門トレーニング、法普及の面で包括的に適切な対応を行い、監督管理と指導支援を同等に重視する立場を堅持し、「管理措置」の実施を促進する。

 

出典:生態環境部

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